36協定がない会社は違法?残業ゼロなら合法な理由と罰則の真相
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まず根本的な法規範を整理します。労働基準法第36条は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働および法定休日(週1日または4週4日)における労働を原則として禁じています。この労働基準法第32条が課す強行規定の縛りを法的に解除し、時間外・休日労働を適法化するための唯一の免罰的効力を持つ手続きこそが、一般に「36協定」と呼ばれる労使協定の締結と労働基準監督署への届出です。
取材現場で頻繁に耳にするのが、「なぜうちの会社は36協定を結ばないのか?」という従業員の切実な疑問です。企業が協定を締結しない背景には、大きく分けて3つの動機が存在します。
第一に「残業を一切発生させない業務設計が完成している」ケースです。これについては後述しますが、法的にまったく問題のないクリーンな状態を指します。一方、問題視すべきは残りの2つです。第二に「経営者や人事担当者の完全なコンプライアンス欠如・無知」。中小零細企業を中心に、労使協定の存在すら認知していない事業主が依然として見受けられます。そして第三に「労働時間の枠組みを公にしたくない悪質な意図」です。協定を労基署へ提出すれば行政の監視対象となり、上限規制の遵守が義務付けられるため、あえて未締結のまま違法残業を隠蔽しようとするブラック企業が実在します。
しかし、36協定を締結・届出することなく従業員に法定時間外労働を命じた場合、それは36協定未締結の罰則として労働基準法第119条違反に直結します。法定刑は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」であり、これは過失ではなく明確な刑事罰の対象です。行政指導(是正勧告)にとどまらず、悪質性が高いと判断された場合は事業主や法人が書類送検され、企業名を公表される重大な法的リスクを背負うことになります。