公用車事故は税金負担?それとも自腹?運転手の責任と処分基準を徹底解説
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公務員が公務の執行中に公用車で事故を起こした場合、被害者に対する損害賠償責任を負うのは国または地方自治体です。これは国家賠償法第1条第1項に規定されており、公権力の行使や公務執行に伴う不法行為について、行政側が直接責任を負うことで被害者の迅速かつ確実な救済を図る法意図があります。
ここで多くの市民が疑問を抱くのが、「加害者である職員本人は1円も払わないのか」という点です。最高裁判所の確立した判例において、被害者に対して公務員個人が直接の民法上の不法行為責任(民法709条)を負うことは否定されています。つまり、被害者が職員個人を相手取って民事訴訟を起こしても、請求は棄却され、相手方は国や自治体へと一本化される仕組みです。
ただし、これは「公務員が無傷で済む」という意味ではありません。自治体には厳格な内部調査と処分基準が存在し、民事責任の肩代わりと引き換えに、後述する求償権の行使や職務上の重い処分が科されます。