立ち小便で前科がつく?軽犯罪法と公然わいせつ罪の境界線を徹底解説
立ち小便で前科がつく?軽犯罪法と公然わいせつ罪の境界線を徹底解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
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現場で問われる可能性のある罪名と、実際の量刑・法的インパクトを整理した比較データは以下の通りです。
適用される罪名・条文法定刑・処分内容初犯の処分相場前科の有無と社会的影響軽犯罪法1条26号
(路上排泄)拘留(1日以上30日未満)
又は科料(1,000円〜1万円未満)微罪処分、厳重注意、
略式起訴で科料(約9,000円)科料以上の裁判確定で前科あり。
微罪処分なら前歴のみ。刑法174条
(公然わいせつ罪)6月以下の懲役、30万円以下の罰金、
拘留又は科料略式起訴による罰金刑
(10万〜20万円前後)前科あり。性犯罪としての
記録が残り、解雇リスクも発生。刑法261条
(器物損壊罪)3年以下の懲役
又は30万円以下の罰金若しくは科料示談成立で不起訴、
不成立時は罰金刑(10万〜30万円)前科あり。清掃費用や
原状回復の民事賠償責任も併科。自治体環境美化条例
(ポイ捨て・迷惑行為)行政上の過料
(2,000円〜2万円程度)過料告知票の交付と
即日〜後日納付前科なし。行政罰のため
刑事上の前科記録はつかない。