オメカケさんとは?愛人との違いや手当相場・相続権の真相を解剖
オメカケさんとは?愛人との違いや手当相場・相続権の真相を解剖とはどんな影響があるのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。
男性が亡くなった際、最も熾烈を極めるのが「遺産相続」をめぐる争いです。世間では「長年尽くしたお妾さんにも財産をもらう権利があるのでは」という誤解が根強く残っていますが、日本の法律において、お妾さん本人にはどれだけ長い同居実態があっても相続権は「1円分」たりとも存在しません。民法上の法定相続人は、法律上の婚姻関係にある配偶者と血族に限られるからです。
しかし、話が「お妾さんとの間に生まれた子ども」となると、法律の対応は180度変わります。
婚外で生まれた子ども(法的には「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」)は、父親から「認知」を受けることによって、初めて法律上の親子関係が発生し、法定相続権を獲得します。もし男性が生前に認知を拒否して死亡した場合でも、子ども側から死後3年以内に「死後認知の訴え」を提起し、DNA鑑定等で親子関係が立証されれば相続権を取り戻すことが可能です。
さらに極めて重要な法的転換点が、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷判決です。それ以前の民法900条4号但書では、「非嫡出子の法定相続分は、婚姻関係にある本妻の子ども(嫡出子)の2分の1」と定められていました。最高裁はこの規定を「個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法14条に反し、違憲である」と断じました。
この歴史的判決を受けて民法は即座に改正され、現在では「本妻の子どもも、お妾さんの子どもも、認知さえされていれば法定相続分は完全に対等(1対1)」となっています。父親が数億円の遺産を残して他界した際、本妻側の遺族が寝耳に水でお妾さんの子どもの存在を知らされ、均等な遺産分割を要求されて泥沼の骨肉の争いに発展する事案は、現在も司法の現場で後を絶ちません。