医療費控除の明細書の書き方と罠!領収書不要の裏と2026年最新手順
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医療費控除を検討する際、多くの人が直面するのが「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」のどちらを選択すべきかという問題です。両者は選択適用であり、同一の申告年において併用することはできません。
項目従来の医療費控除セルフメディケーション税制編集部の見解・評価対象となる費用医師による診療費、治療薬代、入院費、通院交通費など全般指定されたスイッチOTC医薬品の購入費用のみ通院・手術が多い年は通常控除、市販薬中心の年は特例が有利控除適用の足切り額原則10万円(総所得200万円未満は総所得金額の5%)対象医薬品の購入額合計が1万2,000円超病院にほとんど行かない健康な世帯でも1.2万円超なら特例適用可能控除限度額最高200万円最高8万8,000円歯科矯正、出産、高額手術がある場合は通常控除が圧倒的に有利適用要件特になし(一定額以上の医療費支払いのみ)申告者が健康維持・予防の取組(健診・予防接種等)を行っていること職場の健康診断やインフルエンザ予防接種等の証明書類が必要
医療費控除の還付金計算方法の基本構造は、「(支払った医療費の合計額 − 保険金等の補填額 − 10万円※)× 申告者の所得税率」です。例えば、課税所得400万円(所得税率20%)の人が年間30万円の医療費を支払い、補填金がなかった場合、控除額は20万円(30万円−10万円)となり、所得税の還付額は約4万円(住民税軽減分を含めると計約6万円)となります。