【完全解説】路側帯とは?車道外側線との違いと自転車・駐停車ルール
【完全解説】路側帯とは?車道外側線との違いと自転車・駐停車ルールの基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
路側帯の通行ルールにおいて、現場で最も事故やトラブル、違反検挙が頻発しているのが二輪車および自転車の走行位置です。
まず自転車をはじめとする軽車両は、一般路側帯および駐停車禁止路側帯を通行することができます。ただし、道路交通法第17条の2に基づき「道路の左側部分に設けられた路側帯」しか通行できません。
道路の右側にある路側帯を自転車で通行する行為は「右側通行(逆走)」となり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という重い罰則が定められています。自転車対自転車、自転車対歩行者の正面衝突事故の多くがこの右側路側帯の走行に起因しており、警察による指導・警告および青切符交付の重点対象となっています。
さらに見落とされがちなのが、原動機付自転車(原付)や自動二輪車(バイク)の扱いです。原付やバイクは道路交通法上の「車両(自動車・原動機付自転車)」であるため、いかなる路側帯も通行することは認められていません。
朝夕の通勤ラッシュ時など、車道が渋滞している際にバイクが路側帯に入り込んで左側から車をごぼう抜きにする「すり抜け走行」が散見されますが、これは道路交通法第17条第1項の「通行区分違反(二輪車:反則金7,000円・基礎点数2点、原付:反則金6,000円・基礎点数2点)」に直結します。歩行者や左折巻き込みの危険を著しく高める極めて危険な行為です。