一身上の都合は損?パワハラ退職届の例文と会社都合にする書き方徹底解説
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Q1:退職届に「パワハラのため」と書いたら会社から損害賠償請求されたり嫌がらせを受けませんか?
A1:退職理由として事実に基づいたパワハラを記載すること自体は法的な権利行使であり、損害賠償請求が法的に認められることはまずありません。万が一会社が脅迫的な言動をとってきた場合は、その発言自体が新たな不法行為(民法第709条)となります。報復が不安な場合は、会社と直接やりとりを行わない「内容証明郵便での送付」や「弁護士を通じた退職代行」を利用するのが最も安全です。
Q2:診断書を添えて提出する場合、退職理由にはどのように書けばよいですか?
A2:本文中に「貴社におけるパワーハラスメント行為に起因する心身の健康被害(別添診断書の通り)により就労不能となったため、民法第628条に基づき即日退職いたします」と明記してください。やむを得ない事由による契約解除として処理され、即日退職の正当な根拠となります。
Q3:会社に言われるがまま「一身上の都合」で退職届を出して退職してしまいました。もう会社都合には変更できませんか?
A3:諦める必要はありません。退職届に「一身上の都合」と書いた後であっても、退職後にハローワークで事情を説明し、録音やメール、医師の診断書などの客観的証拠を提出して「精神的に追い詰められ、会社に強要されて書かざるを得なかった」旨を申し立てることで、ハローワーク側の調査により特定受給資格者(会社都合相当)へ変更された実例は多数存在します。