生活習慣病管理料の療養計画書記入例|初回と継続の違いや簡素化を完全網羅

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Q1:生活習慣病管理料(II)の療養計画書は、2回目以降も毎回署名が必要ですか?
A1:いいえ、原則として前回の計画から治療内容や目標に大きな変更がない場合は、患者への口頭説明と同意取得を行い、その旨をカルテに記録することで患者の署名を省略できます。ただし、初回算定時や治療方針を大幅に変更した際は署名が必要です。

Q2:療養計画書の交付頻度は本当に4ヶ月に1回で大丈夫ですか?毎月の算定要件はどうなりますか?
A2:はい、厚生労働省の通知において療養計画書の交付は「おおむね4ヶ月に1回以上」と定められています。生活習慣病管理料(I・II)自体は月1回の算定要件を満たしていれば毎月算定可能であり、計画書を交付しない月であっても日々の診察・療養指導を適切に行っていれば算定に支障はありません。

Q3:血液検査の数値を毎回すべての項目で記入しなければいけませんか?
A3:すべての検査項目を毎回測定・記入する必要はありません。計画書作成の直近に実施した検査結果(概ね6ヶ月以内)を記載し、直近で検査を行っていない項目については空欄または前回値を参照する運用で差し支えありません。医学的必要性のない過剰な検査は不要です。

Q4:高血圧と糖尿病の両方を合併している場合、計画書は2枚作成する必要がありますか?
A4:計画書は1枚(1セット)にまとめて作成します。主病となる疾患を中心にチェックを入れ、副病名となる疾患の目標値や指導内容も同一の計画書内に併記して管理します。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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