訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説
訪問看護の初回加算とは?算定要件と2ヶ月ルールの落とし穴を徹底解説とはどのようなものなのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。
訪問看護の請求現場において、初回加算に関するレセプト返戻(請求差し戻し)はどのような構造で発生しているのでしょうか。現場管理者や請求事務担当者のヒアリング調査から、顕著な3大要因が浮かび上がっています。
都内の訪問看護ステーションで統括管理者を務める看護師は、次のように現場の実情を明かします。
「最も多いのは、ケアマネジャー側の給付管理票とステーション側の請求明細書の突き合わせ不一致です。月半ばで急遽介入が決まった新規の利用者様で、ステーション側は当然のように初回加算300単位を乗せて請求したものの、ケアマネジャー側でサービス計画書への加算反映が漏れており、国保連でエラーとなり全額差し戻されました」
国保連の審査において、返戻となる主たる理由は以下の通りです。
- ケアプラン未記載による突合不一致:居宅サービス計画書(第2表・第3表)およびサービス利用票・別表に「訪問看護初回加算」が位置づけられておらず、ケアマネジャーの給付管理票に記載がない状態でステーション単独で請求した場合。
- 2ヶ月ルールの暦月誤認:「前々月の最終週」に訪問実績があったにもかかわらず、日数で「約50日空いているから大丈夫」と誤認して請求し、国保連の過去履歴データと合致してエラーになるケース。
- 法人内ステーション間の引き継ぎミス:同一法人が運営する別拠点のサテライトや事業所間で利用者を移籍させた際、実質的なケアが継続しているにもかかわらず事業所番号が変わったことで「新規」と判定して過誤請求となるケース。
これらは悪意のある不正請求ではなく、制度ルールの解釈不足や多職種間の連絡ラグによって引き起こされる「事務的事故」です。返戻が発生すると当該月の報酬入金が1〜2ヶ月遅延し、事業所のキャッシュフローに直接打撃を与えることになります。