【2026最新】育休中の年末調整書き方!手当の記入ミスと損を防ぐ全手順
【2026最新】育休中の年末調整書き方!手当の記入ミスと損を防ぐ全手順に関する深掘り解説を詳しく解説いたします。
実際に手元に届く主要な申告書について、具体的な記入ロジックを整理します。2026年現在の実務では、人事労務クラウドを通じたWeb申請と紙の申告書が混在していますが、入力・記入すべき基礎数値の根拠は共通です。
1. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書
本人の所得状況と、配偶者側の控除判定を同時に行う最重要書類です。着目すべきは「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」のブロックです。
育休取得者の多くは、年の途中で産休・育休に入ったか、あるいは年頭から1年間ずっと育休を取得しています。この欄の「給与所得の収入金額」には、「その年の1月1日から12月31日までに勤務先から支払われた給与・賞与の総額(額面)」のみを記載します。休業前に支払われた数ヶ月分の基本給や残業代、休職直前に支給された賞与がこれに該当します。
仮に1年間を通じて一度も給与の支給がなかった完全育休中の場合、収入金額欄には「0」と記入し、所得金額も当然「0」となります。手当が数百万円振り込まれていようと、給与支給がない限り所得金額はゼロとして扱われます。
2. 扶養控除等(異動)申告書
給与所得者である以上、無給期間中であっても翌年の給与支払いにおける税率区分(甲欄)を維持するために提出が求められます。氏名、マイナンバー、現住所などの基本情報に加え、16歳未満の扶養親族(生まれた子ども)がいる場合は、最下部の「住民税に関する事項」に子どもの氏名と生年月日を記入します。
夫婦共働きの場合、子どもの扶養登録は「原則として所得の高い側(世帯主など)」に集約するのが一般的です。ただし16歳未満の子どもには所得税の扶養控除はなく、住民税の非課税限度額の判定材料となるのみであるため、どちらにつけても所得税の納税額自体は変わりません。