禁固刑とは?懲役との違いや実態・拘禁刑一本化の真相を徹底解説

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長年併存してきた懲役刑と禁錮刑、そして新たに導入された拘禁刑の違いについて、司法統計および関係省庁の制度設計データをもとに整理しました。

項目旧・禁錮刑(禁固刑)旧・懲役刑新設・拘禁刑(一本化後)刑務作業の義務なし(本人の希望による「請願作業」は可能)あり(法律上の義務として強制)個別柔軟化(作業のほか改善指導・教科指導を柔軟に実施)主な対象犯罪過失運転致死傷罪、内乱罪などの政治犯殺人、窃盗、詐欺、強盗などの故意犯旧刑法の懲役・禁錮対象犯罪のすべて年間新受刑者数に占める割合約0.2〜0.5%(極めて少数)約99.5%以上(大半を占める)一本化により自由刑受刑者の100%が対象執行猶予の付与傾向約85〜90%(過失犯中心のため極めて高い)約55〜60%(罪種によって幅がある)個別の犯情および再犯可能性に応じて判断前科の記録つく(有罪判決のため前科となる)つく(有罪判決のため前科となる)つく(有罪判決のため前科となる)

法務省の『犯罪白書』などの公式統計を紐解くと、刑務所に収容される新受刑者のうち、禁錮受刑者は年間を通じて数十人程度にとどまり、全体の1%未満という極めて限られた存在でした。その大半が交通事故に起因する過失犯だった点に、この刑罰の特殊性が表れています。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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