富士山は何県にある?静岡と山梨の境界論争と山頂の真実

富士山は何県にある?静岡と山梨の境界論争と山頂の真実に関する主要な事実を徹底的にまとめました。最新データをチェックしましょう。

「県境がないなら、山頂に郵便物は届くのか?」「山頂の山小屋や土地の税金はどうなっているのか?」という疑問も頻繁に寄せられます。

まず郵便番号と住所についてですが、富士山頂の富士山本宮浅間大社奥宮および山頂郵便局(夏季限定開設)には、「〒418-0011 静岡県富士宮市粟倉地先」という便宜上の番外地住所が割り振られています。ただし、これは日本郵便が配達業務を円滑に行うための集配拠点区分(富士宮郵便局管轄)に基づく実務上の設定であり、法的な行政管轄を確定させたものではありません。

次に地方税(固定資産税)の問題です。地方税法において、固定資産税を賦課徴収できるのは「その土地が所在する市町村」と定められています。しかし富士山頂は境界未定地であるため、静岡県富士宮市も山梨県富士吉田市も課税権を行使できません。さらに、宗教法人が自己の本来の宗教活動に使用する境内地は地方税法第348条によって非課税と規定されているため、富士山頂の土地に対して固定資産税は一円も課税されていないのが実情です。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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