ホテルのタオル持ち帰りは実は犯罪?持ち帰りOk・Ngの境界線を徹底解説
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「記念に持ち帰っただけ」「知らなかった」という言い訳は、警察や裁判の場では通用しない。法律上、どのような扱いになるのか。専門家の指摘は厳しい。
刑事事件に詳しい弁護士は、「客室内に設置されたタオルや備品は、滞在中の使用を許可されているだけであり、所有権はすべてホテル側にあります。これを無断で持ち出す行為は、不法領得の意思が認められ、刑法第235条(窃盗罪)に該当します」と解説する。
刑法第235条の窃盗罪が成立した場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い法的ペナルティが科される可能性がある。数千円相当のタオル1枚であっても、法的には「他人の財物を盗む犯罪」であり、過去には実際に悪質なケースで警察へ被害届が出され、摘発に至った例も存在する。