公示日とは何か?告示日との違いや選挙運動解禁の全貌【2026年最新】
公示日とは何か?告示日との違いや選挙運動解禁の全貌【2026年最新】について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。
選挙報道で混同されやすい言葉の筆頭が公示日と告示日の違いです。日常会話では同義語のように扱われがちですが、日本の法規上、両者には厳格な境界線が存在します。
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「公示」とは、日本国憲法第7条に基づき、天皇の国事行為(内閣の助言と承認による)として選挙の実施を国民に知らせる行為を指します。対象となるのは、国の最高権力機関を構成する議員を選ぶ「衆議院議員総選挙」および「参議院通常選挙」の2大国政選挙のみです。宮内庁および官邸関係者の実務記録によれば、公示日の朝、官報特別号外の発行とともに天皇の詔書が公布され、国家としての正式な選挙戦が幕を開けます。
これに対し、「告示」は地方自治体や各級の選挙管理委員会が告知主体となります。都道府県知事選、市区町村長選、地方議会議員選、さらには国政選挙であっても欠員補充のために行われる「補欠選挙」はすべて告示と呼ばれます。公職選挙法第86条などの法令上も明確に区別されており、「誰の名において選挙を告知するか」という主権行使の根源的な違いがこの呼び分けに凝縮されています。