親と縁を切ることは本当に可能?知っておくべき法的限界と分籍の現実を徹底解説
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結論から言えば、日本の民法には成人した実の親子が法的に関係を完全に断ち切る「絶縁届」のような制度は存在しない。どれほど激しい葛藤があろうと、戸籍上は死ぬまで血縁関係が残る。この事実が、多くの苦しむ当事者たちを絶望させてきた。
普通養子縁組をした場合であっても実親との親族関係は終了せず、特別養子縁組は原則として幼少期の児童に限られる。つまり、大人が自らの意思で法的な親子関係をリセットすることは不可能なのだ。この法制度の枠組みこそが、追いつめられた当事者をさらに追い詰める要因となっている。