4月1日生まれはなぜ早生まれ?学年の境界線と法律の仕組みを徹底解剖
4月1日生まれはなぜ早生まれ?学年の境界線と法律の仕組みを徹底解剖に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
「4月1日から新学期が始まるのだから、4月1日生まれは新学年の最年長になるはず」という直感的な解釈は、法的な視点から見ると覆されます。文部科学省が管轄する学校教育法 第17条第1項には、義務教育の開始時期について次のように明記されています。
「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させなければならない。」
さらに学校教育法施行規則第59条により、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と定められています。ここで重要になるのが、「子どもがいつ満6歳に達するのか」という満6歳 到達日の定義です。
日常会話では誕生日の当日に年齢が増えると認識されがちですが、日本の法制上は年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)および民法第143条の規定に基づき、「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時・24時)」に年齢が1歳加算されます。
このロジックを4月1日生まれに当てはめると、次のようになります。
- 満6歳に達する日時:誕生日前日である「3月31日の午後12時(24時)」
- 満6歳に達した日:法的には「3月31日」
- 満6歳に達した日の翌日:「4月1日」
- その翌日以後における最初の学年の初め:「4月1日当日」
つまり、4月1日生まれの子どもは、3月31日の終了時点で法律上の満6歳を迎えているため、4月1日にスタートする新学年の小学校へ即座に入学することになります。結果として、前年の4月2日から当年の4月1日までに生まれた子どもたちが同一学年を構成し、4月1日生まれはその学年の中で「最も遅く生まれた早生まれ」として扱われます。