検察官とは?警察・弁護士との違いや年収・起訴独占の権限と激務の真相

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検察官の主たる職務は、犯罪捜査を行い、証拠に基づいて刑事裁判を提起(起訴)し、裁判で適正な処罰を求めることです。検察庁法第4条に基づき、検察官は公益の代表者として事件処理にあたります。

日本の刑事手続における最大の特徴が、刑事訴訟法第247条に規定された「起訴独占主義」です。一部の例外(付審判請求など)を除き、被疑者を刑事裁判にかける公訴権は検察官のみに与えられています。警察がどれほど重大な事件として被疑者を逮捕・送致しても、最終的に法廷へ立たせるかどうかを決める権限は検察官が握っています。

また、有罪を証明する証拠が十分であっても、被疑者の境遇や反省の度合い、被害弁償の状況などを考慮して起訴を見送る「起訴便宜主義(起訴猶予)」の裁量権も持っています。社会秩序を維持しつつ、冤罪を防ぎながら適正な刑事罰を下すためのキーパーソンとして、国家から極めて強大な権限を付託されているのが検察官の真の姿です。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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