在留期間更新許可申請書の書き方と必要書類【2026年最新版】
在留期間更新許可申請書の書き方と必要書類【2026年最新版】の注目ポイントを丁寧に掘り下げてご紹介します。
Q1:在留期間更新の審査期間はどれくらいかかりますか?
A1:通常は申請受理から約2週間〜1ヶ月半程度が標準的な審査期間です。ただし、転職を伴う就労ビザの更新や、追加書類の提出指示が出た場合、繁忙期(2月〜4月)などは2ヶ月程度かかることがあります。特例期間があるため満了日を過ぎても2ヶ月間は適法に滞在できますが、余裕を持った申請が不可欠です。
Q2:更新申請中にパスポートが切れてしまいそうな場合はどうすればいいですか?
A2:在留更新の申請自体は、現在有効な在留カードとパスポートがあれば受付可能です。自国の大使館や領事館でパスポートの更新手続きを並行して進め、新しいパスポートが手元に届いた段階で入国管理局へ持参(またはオンライン上で追完)して提示すれば問題ありません。
Q3:就労ビザの更新で、会社が「所属機関等作成用」の申請書を書いてくれません。
A3:所属機関等作成用の書面は雇用主による証明が法律上必要です。会社側が手続きに非協力的な場合、労働条件通知書や雇用契約書、給与明細などの客観的証拠をそろえ、「会社が書類作成に応じない経緯と理由」を詳細に記した理由書を自ら作成して提出する必要がありますが、審査難易度は非常に高くなるため専門家への相談を強く推奨します。
Q4:更新時に「3年」や「5年」の長い期間をもらうためのポイントは何ですか?
A4:主たる要件は、①公的義務(税・社会保険)の完全な期日内履行、②所属機関の安定性(中堅以上の規模やカテゴリー1・2に該当する企業)、③従事する業務の専門性と継続性、④14日以内の届出義務の遵守、⑤世帯年収の十分な高さです。これらを複数年連続でクリアすることで、長期の在留期間が付与されやすくなります。