同意があっても犯罪になる?みだらな行為の処罰基準を徹底解説
同意があっても犯罪になる?みだらな行為の処罰基準を徹底解説について見逃せない 事実を分かりやすい構成で解説いたします。
未成年者との性行為をめぐる法的リスクを正しく把握するためには、国が制定する「刑法」と、各都道府県が定める「青少年健全育成条例」という2つの異なる法体系を明確に区別しなければなりません。2023年7月施行の改正刑法により、性犯罪の規定は根本的な刷新を迎えました。この法改正によって、両者の住み分けと適用関係は一層シャープになっています。
刑法における性的同意年齢の引き上げにより、原則として性行為に法的な有効同意を与えられない年齢が「13歳未満」から16歳未満へと改定されました。これにより、16歳未満の者と性行為を行った成人は、相手の同意の有無を問わず、原則として刑法第177条の「不同意性交等罪」という極めて重い罪(法定刑は拘禁刑5年以上)に問われます。ただし、当事者双方が13歳以上16歳未満である場合の同年代間の交際を不当に罰しないよう、加害者が5歳以上年長である場合に限って処罰対象とする「5歳差要件」が盛り込まれました。
一方で、各自治体の青少年健全育成条例が規定する淫行処罰規定の境界線は、ターゲットを「18歳未満(高校卒業年齢相当まで)」に設定しています。16歳・17歳の高校生に対しては、刑法上の不同意性交等罪(暴行・脅迫や地位の利用など一定の不同意要件が必要)が適用されない場合であっても、条例の「みだらな行為の禁止規定」が網をかけ、処罰の網から逃れられない重層的な構造が敷かれています。