女子高生の自転車事故で賠償金1億円?過失割合と法改正の全真相
女子高生の自転車事故で賠償金1億円?過失割合と法改正の全真相について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
SNSやネット掲示板では、未成年の自転車事故に関して多くの誤解や根拠のない言説が流布しています。法的現実と照らし合わせ、代表的な盲点を検証します。
誤解1:「子どもが起こした事故の賠償金は親の自己破産で帳消しにできる」
これは極めて危険な誤解です。未成年者に責任能力(物事の善悪を判断できる能力。判例上、12歳前後から備わるとされる)がある場合、不法行為責任(民法709条)は高校生本人に帰属します。親が自己破産をしたとしても、本人に対する損害賠償義務は免責されません。さらに、重過失による不法行為と判断された場合、本人自身が成人後に自己破産を申し立てても「非免責債権」とみなされ、一生涯にわたって賠償金を払い続けなければならない法的不利益を背負います。
誤解2:「自転車事故 加害者 未成年 責任において親は一切関係ない」
高校生本人に責任能力がある場合、原則として民法714条(責任無能力者の監督義務者責任)は適用されません。しかし、近年の裁判例では「日常的に危険な運転をしていることを知りながら放置していた」「安全教育を怠っていた」として、民法709条に基づく親自身の直接の監督義務違反(不法行為責任)を認定し、親子双方に連帯して賠償を命じるケースが増加しています。
誤解3:「通学中の事故なら学校の保険が全額カバーしてくれる」
学校で加入する日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度などは、通学中の「生徒自身の怪我」に対する医療費や見舞金の給付が主目的です。他人に重度後遺障害を負わせた場合の数千万円から1億円に及ぶ賠償金はカバーできません。民間の損害保険による備えが不可欠です。