電車の飛び込み賠償金は数億円?遺族への請求実態と相場を徹底解説
電車の飛び込み賠償金は数億円?遺族への請求実態と相場を徹底解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
では、なぜ「遺族に請求がいく」という事態が生じるのでしょうか。その理由は「身内だから」ではなく、「亡くなった本人のマイナスの財産(賠償債務)を相続した」とみなされるからです。
飛び込み事故を起こした本人が死亡すると、その瞬間に不法行為に基づく損害賠償債務が発生し、本人の遺産(預貯金、不動産など)とともに法定相続人(配偶者や子、親など)へ引き継がれてしまいます。この債務の連鎖を断ち切る唯一かつ決定的な手段が、「相続放棄による賠償金免除」です。
⚠️ 相続放棄を検討する際の3大鉄則
- 3ヶ月の熟慮期間を死守する:「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡を知った日)」から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述手続きを完了させる必要があります。
- 故人の遺産に絶対に手をつけない:本人の預貯金を解約して使ったり、所持品を売却したりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなります(形見分けの範囲にとどめること)。
- 後順位の相続人への波及を把握する:子が放棄すると親へ、親が放棄すると兄弟姉妹へと相続権と賠償債務が移流します。親族間で連携して一斉に放棄手続きを行うのが実務上の定石です。
なお、ネット上では「賠償金が払えない場合の自己破産」についても頻繁に言及されます。しかし、相続放棄を適切に行えば、そもそも自己破産を選択する必要性自体が生じません。仮に相続放棄の期限を徒過してしまった場合でも、悪意の加害行為(他人に危害を加える目的)でない限り、破産手続きによって免責対象となる余地は法的に存在します。