死刑囚や受刑者の心に寄り添う「教誨師」とは?仕事内容や無給の理由
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これほど過酷な任務であるにもかかわらず、教誨師の給料はゼロ、完全な無給ボランティアです。日当や報酬は一切支払われず、施設へ向かうための交通費や実費程度がわずかに支給されるのみとなっています。
国が教誨師に給料を支払わない背景には、日本国憲法第20条に定められた「政教分離の原則」があります。国が特定の宗教者に公金を支出して宗教的指導を行わせることは憲法上禁じられているため、教誨師は公務員ではなく、あくまで民間の篤志協力者として位置づけられているのです。
経済的な見返りが一切ない中で、なぜ教誨師たちは活動を続けるのでしょうか。その根底にあるのは、宗教者としての純粋な使命感と利他の精神です。「どれほど罪深い人間であっても、魂の救済を求めているなら手を差し伸べる」という信仰上の強い信念が、過酷な活動を支えています。