一包化の算定要件と点数総まとめ|外来服薬支援料2返戻防止の鉄則
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外来服薬支援料2における点数は、投与日数(一包化を行った日数)に応じて細かく区分されています。従来の7日単位刻みのロジックを正確に理解していなければ、レセコンの自動計算に依存した入力ミスによる返戻を招くことになります。
算定日数の基本は、「実際に一包化を行った内服薬の日数」です。例えば、28日分の定期処方のうち、1種類のみが14日分しか処方されておらず、重複して服用する期間が14日間しかない場合、一包化として算定できるのは14日分(76点)であり、28日分(165点)を請求することは認められません。
以下の比較表は、外来服薬支援料2の点数体系、日数計算の基準、および現場での留意点を整理したものです。
特筆すべきは、内服薬が複数処方されている場合の日数計算です。例えば、A薬が朝食後28日分、B薬が夕食後28日分処方されている場合、どちらも内服薬ですが「服用時点(朝と夕)」が異なり、重複していません。この場合、朝と夕で別々に一包化することは可能ですが、算定要件を満たすかどうかは厳格に判断されます。厚生労働省の通知では、「服用時点が重複する2剤以上の内服薬」または「1剤であっても3種類以上の内服薬」を服用時点ごとに一包化することが基本骨格と規定されています。