飛行機のスプレー缶持ち込み完全ガイド!没収を防ぐ2026年最新基準

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インターネット上でスプレー缶の飛行機持ち込みを検索すると、「火気と高温に注意マーク(火気厳禁の赤いひし形マーク)がついている製品は一切持ち込めない」という情報が散見されます。しかし、これは明確な誤解です。

結論から言えば、身体に塗布する化粧品や医薬品であれば、火気厳禁マークがついていても機内持ち込み・預け入れともに可能です。市販の日焼け止めスプレーやヘアスプレーの多くは、噴射剤としてLPガス(液化石油ガス)やDME(ジメチルエーテル)などの可燃性ガスを使用しているため、法律(高圧ガス保安法)に基づき必ず「火気厳禁」や「高圧ガスを使用しており危険なため……」という警告表示が印字されています。

国土交通省の危険物輸送規則では、こうした人体用スプレーについて「可燃性ガスが使われていても、所定の容量(単体500ml、総量2L)かつ噴射ボタンの保護対策が施されていれば輸送を認める」という特別免除規定を定めています。したがって、「火気厳禁の表示があるから飛行機に乗せられない」と慌てて自宅に置いていく必要はありません。

ただし、注意すべき致命的な盲点が1点存在します。それは「偶発的な噴射を防ぐキャップやカバーの有無」です。航空会社の受託手荷物基準では、輸送中の振動や荷物の圧迫によってガスが誤噴射される事故を防ぐため、「噴射弁が保護されていること(キャップがはまっていること、誤作動防止ロックがついていること)」が明文で義務付けられています。キャップを紛失した裸のスプレー缶は、たとえ中身が純粋な化粧水であっても保安検査でストップがかかる危険性が極めて高いのです。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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