送検とは?逮捕・起訴との違いや前科の有無、その後の流れを徹底解説
送検とは?逮捕・起訴との違いや前科の有無、その後の流れを徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
身柄事件における刑事手続きでは、人権保護の観点から分刻みともいえる厳格な制限時間が法律で定められています。この一連の流れを総称して「72時間の壁」と呼びます。
逮捕された被疑者は、警察によって48時間以内に取り調べを受け、事件を検察官へ送致(送検)するかどうかが判断されます。警察が送検を決めた場合、被疑者は検察庁へ移送され、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内(かつ逮捕から計72時間以内)に裁判官へ「勾留請求」を行うか、あるいは釈放するかを決定しなければなりません。
検察官が勾留を請求し、裁判官がそれを認める決定を下すと、原則10日間の身柄拘束が続きます。やむを得ない事情がある場合はさらに最大10日間の延長が認められるため、起訴前の勾留期間は最長で20日間(逮捕期間と合わせると最大23日間)に及びます。
検察官はこの勾留期間満了までに、被疑者を裁判にかける「起訴」、裁判にかけず事件を終結させる「不起訴」、または罰金刑を求める「略式起訴」のいずれかを決定します。起訴猶予や嫌疑不十分による不起訴処分が下されれば、身柄は即座に釈放され、事件は法的に終了します。