大型特殊免許で乗れる車一覧!実は普通車不可の罠と作業免許の違い
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Q1:普通免許を持っていれば、街で見かける小型ショベルカーやトラクターを運転して公道を走れますか?
A1:車両のサイズと最高速度が「小型特殊自動車」の基準(車体長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下。農耕用は最高速度35km/h未満)に収まっていれば、普通免許に小型特殊免許が付帯しているため公道を走行可能です。ただし、作業装置(バケット等)を装着した状態で幅1.7mを超えるものや、速度基準を超える大型重機は大型特殊免許がなければ運転できません。
Q2:キャタピラ(クローラ)式の油圧ショベルは、大型特殊免許があれば道路を走れますか?
A2:走行できません。鉄製・ゴム製を問わず、クローラ式の重機は道路運送車両法の保安基準により原則として公道の自走が禁止されています(道路を破損・傷つける恐れがあるため)。現場間の移動には必ずトラックやセルフローダー等の積載車を使用する必要があります。公道を自走できるのは、ホイールローダーのように空気入りタイヤを装着したホイール式車両に限られます。
Q3:普通免許をゴールドで所持しています。大型特殊免許を教習所で追加取得するとゴールド免許の帯色はブルーに変わってしまいますか?
A3:免許証を更新・新規取得した時点で過去5年間に無事故・無違反であれば、新しい免許区分が追加されてもゴールド免許(優良運転者)の資格はそのまま維持されます。ただし、免許の有効期間表記の更新タイミングや自治体の警察署・免許センターの手続きにより次回更新年が調整される場合があるため、申請窓口での事前確認を推奨します。