個人事業主の請求書は消費税なしでOk?請求できない噂の真相と書き方
個人事業主の請求書は消費税なしでOk?請求できない噂の真相と書き方の疑問点について、最新情報を詳しくお届けします。
事業を始めたばかりの個人事業主や、売上が1,000万円以下の免税事業者の間で、「自分は消費税を国に納めていないのだから、請求書に消費税を乗せるのは不正請求にあたるのではないか」という疑問を持つ人が少なくありません。ネット上の一部でも「免税事業者の請求書は消費税なしにすべきだ」という乱暴な論調が見られますが、これは完全な事実誤認です。
結論から言えば、免税事業者であっても請求書に消費税相当額を上乗せして請求することは法的に何ら問題ありません。個人事業主が業務を遂行する過程では、パソコンなどの設備費、通信費、交通費、仕入れなど、あらゆる経費にすでに消費税を支払っています。請求書で消費税相当額を受け取ることは、自身が支払った消費税分を回収し、事業を維持するための正当な対価回収プロセスです。
国税庁や財務省の公式見解でも、免税事業者が消費税相当額を含めた価格を設定・請求することは完全に認められています。「消費税なし」で請求書を切ってしまうと、本来得られるはずの利益を放棄するだけでなく、自分が負担した経費の消費税分を自腹で持ち出す「手出し」状態に陥るリスクがあります。