なぜ死体遺棄は起きるのか?殺人罪との違いと量刑・時効を徹底解説

なぜ死体遺棄は起きるのか?殺人罪との違いと量刑・時効を徹底解説についての真相をご紹介します。

Q1:同居家族が自宅で亡くなった際、ショックで通報が数日遅れたら死体遺棄になりますか?
A1:同居人には法律上の埋葬・届出義務がありますが、突然の事態に動転して1〜2日程度通報が遅れたからといって、直ちに犯罪として処罰される可能性は極めて低いです。故意に隠す意図がなく、速やかに警察や医療機関へ連絡して経緯を正直に説明すれば、事件化しないケースがほとんどです。ただし、数週間にわたり放置したり、遺体を隠す工作を行ったりした場合は不作為による死体遺棄が成立します。

Q2:死体遺棄罪だけで逮捕された場合、逮捕後の流れはどうなりますか?
A2:逮捕後、48時間以内に検察庁へ送致され、裁判官が勾留を認めれば最長20日間の身柄拘束が続きます。その間に司法解剖や現場検証が行われ、他殺の疑いがなければ死体遺棄罪単独で起訴(または略式起訴・起訴猶予)されます。他殺の証拠が出た場合は殺人容疑等で再逮捕され、さらに勾留が延長された上で裁判員裁判へと移行します。

Q3:ペットや動物の死骸を遺棄した場合は死体遺棄罪になりますか?
A3:刑法190条の対象は「人間の死体」に限られるため、動物の死骸を遺棄しても死体遺棄罪は成立しません。ただし、他人の土地や公共の場所にペットの死骸を捨てた場合は、廃棄物処理法違反や軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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