殴られ屋はなぜ拳を受け続ける?驚愕の理由と料金・違法性の真相を解明
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「お金を払って合意の上で殴り合っているのだから合法ではないのか?」という疑問は常に付きまといます。しかし、日本の法体系において、殴られ屋の営業は極めて違法性が高いグレーゾーン、あるいは明白な法令違反に該当します。
まず刑法上の観点から見ると、他人に暴行を加える行為は暴行罪(刑法208条)、怪我を負わせれば傷害罪(刑法204条)に問われます。殴られ屋側が「殴ってよい」と承諾しているため「被害者の承諾」による違法性阻却(罪に問われないこと)が主張されるケースがありますが、判例上、肉体への重大な危険を伴う暴力の承諾は「公序良俗に反し無効」と判断される可能性が極めて濃厚です。万が一、挑戦者のパンチが急所に命中し死亡や重度後遺症が生じた場合、殴った側が傷害致死罪に問われる法的リスクを完全に排除することはできません。
さらに、実務上最も厳しく取り締まられるのが道路交通法第77条(道路使用許可)違反です。公共の道路上で金銭の授受を伴うパフォーマンスを行い、人だかりを作って通行を妨害する行為は無許可道路使用として摘発対象になります。加えて、各自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法第1条(客引きや街頭での粗暴行為)にも抵触するため、現代の路上で無許可の殴られ屋を継続することは法的に不可能な状況となっています。