総括安全衛生管理者の選任基準と職務|安全管理者との違いと罰則を解説

総括安全衛生管理者の選任基準と職務|安全管理者との違いと罰則を解説を詳しくリサーチ! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。

総括安全衛生管理者が担当すべき具体的な職務内容は、労働安全衛生法第10条第1項および同法施行規則によって厳密に定められています。実務上は以下の安全衛生業務を総括管理することになります。

労働者の危険防止措置、安全衛生教育の実施計画、健康診断および面接指導等による健康保持増進措置、労働災害の原因調査および再発防止対策、そして安全衛生に関する方針の表明や規程の策定など、事業場の根幹に関わるマネジメント業務です。さらに、安全委員会や衛生委員会の設置事業場においては、委員会の議長を務めることが義務づけられています。

しかし、産業現場の現実は往々にして形骸化の罠に陥りがちです。産業社会学や組織ガバナンスの視点から見ると、日本の多くの拠点において総括安全衛生管理者は「名前貸し」の状態に甘んじてきました。

「工場長が書類にサインしているだけで、安全衛生委員会の進行は総務課長に丸投げ」「月例の委員会に本人が出席すらしない」といった実態が常態化すると、重大な労災事故が発生した際に企業の組織責任が厳しく問われることになります。最高経営層が現場の危険有害要因を把握していなかった過失とみなされ、民事上の安全配慮義務違反(損害賠償責任)における企業の帰責事由を決定づける要因になりかねません。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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