三親等とはどこまで?数え方や忌引休暇・結婚の境界線を徹底解説
三親等とはどこまで?数え方や忌引休暇・結婚の境界線を徹底解説の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
労働基準法には慶弔休暇(忌引休暇)に関する直接の定めがなく、付与の有無や日数はすべて「各組織の就業規則」に委ねられています。この現場裁量が、従業員間の認識のズレを生む要因となっています。
公務員の人事院規則に見る厳格な線引き
国家公務員の特別休暇基準(人事院規則15-14)では、忌引休暇の対象となる親族と日数が細かく指定されています。配偶者は7日、父母は7日、祖父母は3日、兄弟姉妹は3日と明記されているものの、「叔父・叔母・甥・姪」などの三親等傍系血族は忌引休暇の対象に含まれていません。地方公務員の条例もこれに準拠している自治体が大半を占めており、葬儀に参列する場合は年次有給休暇を取得するのが一般的な運用です。
民間企業における労務トラブルと現場のリアル
民間企業の就業規則でも、三親等に対して慶弔休暇を付与している企業は全体の2〜3割程度にとどまります。付与される場合であっても「1日(本人が生計を一にしていた場合は加算)」というケースが主流です。
労務管理の現場を取材すると、「祖父母の葬儀と同じ感覚で叔父の葬儀休暇を申請し、欠勤扱いや有休振替になって社内で揉めた」「遠方の甥の告別式に駆けつけるための移動日数が認められなかった」といったトラブルの証言が後を絶ちません。忌引を申請する際は、必ず事前に社内の就業規則を開き、「親等の範囲」と「有給か無給か」の二点を確認しておく必要があります。