一般道の追い越し車線はずっと走ると違反?道交法の盲点と最新基準

一般道の追い越し車線はずっと走ると違反?道交法の盲点と最新基準について押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

結論から明かすと、一般道であっても道路交通法第20条の規定に基づき、右側車線を正当な理由なく走り続ければ「車両通行帯違反」に問われる法的根拠は明確に存在します。ただし、そこには一般道特有の構造的な落とし穴が潜んでいます。

まず押さえるべきは、道路交通法の条文において「追越車線」という用語そのものが定義されていない事実です。これは高速道路でも一般道でも同様であり、法律上はあくまで「最も右側の車両通行帯」と表記されます。道路交通法第20条第1項および第2項では、車両通行帯が設けられた道路において、車両は左側の通行帯を通行しなければならず、2車線なら左側、3車線以上なら速度に応じて最も右側以外の通行帯を通行することが義務付けられています。

さらに同条第3項には、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と明記されています。この条文に「高速自動車国道に限る」といった限定文言は一切ありません。つまり、文言解釈上は一般道であっても、追越しが終わった後は速やかに左側の通行帯へ戻らなければならないルールがそのまま適用されるわけです。

では、なぜ「一般道なら右側をずっと走っても絶対に捕まらない」という噂が定着したのでしょうか。その背景には、一般道ならではの「合法的な例外規定の多さ」があります。一般道では、右折のためにあらかじめ道路の中央や右端に寄る場合(道交法第34条)、交差点での進行方向指定(右折専用レーンなど)に従う場合、工事や駐停車車両などの障害物を避ける場合、さらには緊急自動車へ進路を譲る場合など、右側車線を走り続けることを正当化できる法的例外が網の目のように張り巡らされています。この例外の存在が、現場の取り締まり判断を極めて複雑にしているのです。

斉藤 蓮

斉藤 蓮

デジタルマーケティングコンサルタント

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest