追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違い
追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違いに関するポイントを詳しくまとめました。最新データをご覧ください。
Q1:片側1車線の道路で、黄色の中央線をはみ出さずに原付を追い越すのは違反ですか?
A1:補助標識「追越し禁止」がなく、黄色の中央線(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)のみの場所であれば、中央線を一切踏み越えずに安全な車間距離を確保して追い越す行為は違反になりません。ただし、補助標識がある場合は車線内であっても追い越しは禁止です。
Q2:制限速度を大幅に下回って走るトラクターなどの小型特殊自動車は追い越せますか?
A2:黄色線やはみ出し禁止区間であっても、右側にはみ出さなければ追い越し可能です。しかし、黄色線を踏み越えて対向車線側に出て追い越す行為は、相手がどれほど低速であっても道路交通法違反となります。安全な直線や破線区間まで追従するか、相手が路肩に停車して道を譲るのを待つ必要があります。
Q3:横断歩道の手前で前走車を「追い抜き」するのは違反になりますか?
A3:違反になります。横断歩道および自転車横断帯の手前30メートル以内では、追い越しだけでなく「追い抜き」も法律で一律禁止されています。前車の側方を通過して前に出る行為そのものが重大な違反対象となるため、歩行者の有無にかかわらず減速や追従が義務付けられています。