闇バイト「受け子」の正体と転落の罠|初犯でも実刑判決の重い代償
闇バイト「受け子」の正体と転落の罠|初犯でも実刑判決の重い代償にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
「自分は指示された荷物を受け取っただけだから、重い罪にはならない」「初犯なら執行猶予がついて釈放されるはずだ」という認識は、現在の司法判断においては完全に誤りです。
受け子に適用される主な罪名は刑法第246条の「詐欺罪」、またはカードをすり替えて持ち去った場合の刑法第235条の「窃盗罪」です。詐欺罪の法定刑には罰金刑の規定がなく、「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰のみが定められています。
法廷で「怪しいとは思ったが、中身が詐欺の金とは知らなかった」と主張しても、裁判所は「未必の故意(犯罪になるかもしれないと薄々認識しながらあえて実行したこと)」や「共謀共同正犯の成立」を認定します。組織全体の犯行であることを知らなくても、犯罪の最重要プロセスを担ったと判断されるためです。
近年の裁判所は、社会的反響の大きさと被害の深刻さを鑑み、初犯であっても執行猶予を付けず「実刑判決(直ちに刑務所へ収容)」を言い渡す厳罰化の傾向を極めて明確にしています。被害額が数百万円規模に達している場合や、組織的な役割が重大とみなされた場合、初犯であっても懲役2年〜3年以上の実刑判決が下ることは珍しくありません。