令和タケちゃん独占取材:私的検挙の裏に潜む法的リスクと衝撃の真相

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法律上、刑事訴訟法第213条は誰でも現行犯人を逮捕できる「現行犯逮捕(私的検挙)」を認めている。しかし、警視庁をはじめとする捜査機関の視点はきわめて冷ややかだ。私的検挙が行き過ぎた場合、逮捕要件を満たさずに相手の身体を拘束すれば監禁罪や暴行罪に問われる恐れがあり、顔写真や実名を無断で晒せば名誉毀損罪やプライバシー侵害の法的リスクが跳ね上がるからだ。

現場に駆けつける警官たちにとっても、事態の収拾は容易ではない。一般人が犯人を拘束している現場では、加害者と被害者の主張が食い違い、現場検証や事実確認が混乱するケースが頻発する。法治国家における「暴力の独占」を警察が担う以上、私人が正義を掲げて実力を行使することには、常に違法性と隣り合わせの構造的リスクがつきまとう。

斉藤 蓮

斉藤 蓮

デジタルマーケティングコンサルタント

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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