住民税と所得税の違いとは?2年目の手取り減と税率の罠を徹底解剖
住民税と所得税の違いとは?2年目の手取り減と税率の罠を徹底解剖とは一体何なのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
給与計算の根幹である住民税と所得税の計算方法を比較すると、税率の設計思想が真っ向から対立していることがわかります。
所得税の決定基準は、所得が増えるほど税率が段階的に引き上げられる累進課税(超過累進税率)です。課税される所得金額に応じて、以下のように7段階に分かれています。
- 195万円以下:5%
- 195万円超〜330万円以下:10%
- 330万円超〜695万円以下:20%
- 695万円超〜900万円以下:23%
- 900万円超〜1,800万円以下:33%
- 1,800万円超〜4,000万円以下:40%
- 4,000万円超:45%
※別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されます。
対照的に住民税は、所得の多寡にかかわらず一律の税率が適用される累進課税と一律税率10パーセントの構造を持っています。この住民税の内訳を分解すると、所得に応じて計算される「所得割」と、地域に住む住民が等しく負担する「均等割」の2階建て構成になっています。
均等割と所得割の内訳を詳しく見ると、所得割の10%は「都道府県民税(4%)」と「市区町村民税(6%)」で構成されています(※政令指定都市は市民税8%、県民税2%)。一方の均等割は、標準税率で年額5,000円程度(市町村民税3,500円+道府県民税1,500円など。2024年度以降は国税の森林環境税年1,000円が上乗せ徴収)が課されます。
ここで浮き彫りになるのが、住民税と所得税どっちが高いか比較した際の逆転現象です。年収300万〜500万円前後の中間所得層においては、所得税の実質的な実効税率(課税所得に対する5%〜10%枠)よりも、住民税の一律10%(所得割)のほうが税率が高くなるため、給与明細上は住民税の天引き額のほうが所得税を上回るケースが大半を占めます。「国の税金より地方税のほうが高い」という事実に直面し、不条理を感じる納税者が多いのはこの税率格差が直接の原因です。