マイナンバーカードの写真変更は可能?気に入らない理由の再発行と裏側
マイナンバーカードの写真変更は可能?気に入らない理由の再発行と裏側の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
では、どのようなケースであれば正当にマイナンバー写真変更認められる理由として受理されるのでしょうか。法令および各自治体の運用規定において、カードの再交付とともに顔写真を一新できる代表的なシチュエーションは以下の通りです。
第一に挙げられるのが、マイナンバーカード有効期限10年(発行時に20歳未満だった場合は5年)を迎えたことによる定期更新です。2016年1月に制度がスタートしてからちょうど10年を迎えた現在、初期にカードを作成した成人層の更新時期が本格的に到来しています。有効期限通知書が届いたタイミングで行うマイナンバー顔写真更新手続きであれば、手数料は一切かからず、完全無料で最新の写真に更新することができます。
第二に、券面の著しい汚損・破損により、顔写真や記載事項の確認が困難になった場合です。経年劣化で表面のラミネートが剥がれたり、カードが折れ曲がって顔写真部分が激しく削れたりして「目視での本人確認ができない」と窓口で判断された場合、再交付の対象となります。また、追記欄(住所変更などを記載するエリア)に余白がなくなった場合も同様に新カードへの切り替えが行われます。
第三に、客観的に見て別人と誤認されるほどの「容貌の著しい変化」が生じたケースです。例えば、大きな事故や病気による手術、性同一性障害に伴う性別適合手術やホルモン治療、あるいは劇的な体重増減によって「現在の顔とカードの写真がかけ離れており、金融機関や医療機関の窓口で本人確認を拒絶された」という実害が生じている場合です。この場合、医師の診断書や客観的な経緯説明を添えることで、マイナンバーカード顔写真変更理由として正当に認定されることがあります。
第四に、カードの紛失や盗難に遭った場合の手続きです。この場合はマイナンバーカード紛失再発行手順に則り、警察へ遺失届を提出した上で、発行された受理番号を持参してマイナンバーカード再発行市役所窓口で申請を行うことで、必然的に新しい写真でカードが作り直されます。