社会福祉主事とは?大卒者の多くが実は保有?社会福祉士との違いと真相

社会福祉主事とは?大卒者の多くが実は保有?社会福祉士との違いと真相とは一体何なのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

インターネット上の掲示板やSNSでは、社会福祉主事に関して不正確な情報が錯綜している。代表的な3つの誤解を是正しておく。

誤解1:「厚生労働省の指定科目は昔から変わっていない」

これは危険な思い込みである。厚生労働省の指定科目は過去に複数回の改定が行われており、特に平成12年(2000年)4月1日の社会福祉法改正前と後で科目名が大きく刷新されている。古い卒業生の場合は旧法下の指定科目、最近の卒業生は新法下の指定科目が適用される。科目の「読み替え」が認められるケースもあるため、大学の学務窓口や自治体の福祉担当部署に確認せずに自己判断するのは禁物だ。

誤解2:「履歴書に『社会福祉主事』と書いていい」

履歴書の資格欄に「社会福祉主事」とだけ書くのは、厳密には経歴詐称に近しい誤記となる。前述の通り、これは行政機関や施設で任命されて初めて発効する役職名(任用資格)であるため、任命されていない一般の段階では「社会福祉主事任用資格 取得」または「社会福祉主事任用資格 取得見込み」と明記しなければならない。採用担当者に「制度を正しく理解していない人物」と判断されるリスクを避けるためにも、表記の正確さは死活問題となる。

誤解3:「生活相談員は全国どこの自治体でも社会福祉主事でなれる」

介護保険法における生活相談員の配置基準は、各自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)の条例や運用指針によってローカルルールが定められている。大半の自治体では社会福祉主事任用資格を認めているが、地域や施設種別によっては「社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員」の3資格に限定し、社会福祉主事を除外している自治体も一部に存在する。求人に応募する際は、就業先エリアの配置基準を事前に精査する必要がある。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest