軽トラ荷台に人を乗せるのは違法?合法になる例外条件と罰則の真相
軽トラ荷台に人を乗せるのは違法?合法になる例外条件と罰則の真相についての真相を徹底解説します。
日本の道路交通法において、車両の空間は人命を守るための「乗車設備」と、物品を運ぶための「積載設備」に峻別されています。軽トラックにおける乗車設備とは、シートベルトやヘッドレスト、強固なピラー(柱)とドアで囲まれた運転席および助手席のキャビン内のみを指します。一方、アオリ(あおり)で囲まれているだけの荷台は、あくまで荷物を載せるための積載設備に過ぎません。
道路交通法第55条第1項(乗車又は積載の方法)では、次のように厳格に定められています。
「車両の運転者は、乗車のために設備された場所以外の場所に人を乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」
荷台にはシートベルトが存在せず、体を固定する安全バーもありません。時速30km程度の低速走行であっても、急ブレーキや急ハンドルが加われば、慣性の法則によって人間の体は容易に宙へ投げ出されます。そのため、法律は荷台への同乗を端から「生命を脅かす危険行為」と定義しているのです。
もし荷台に人を乗せて公道を走行し、警察官に現行犯検挙された場合、運転者には「乗車積載方法違反」が成立します。ペナルティは違反点数1点、普通車・軽自動車の場合は反則金6,000円です。さらに、キャビン内の定員(2名)を満たしたうえで荷台に人を乗せている悪質なケースでは、定員外乗車(違反点数1点、反則金6,000円)として厳しく追及される事態も珍しくありません。