退職日はいつがいい?月末と月中の損得差や手取り激変の真相を徹底解説
退職日はいつがいい?月末と月中の損得差や手取り激変の真相を徹底解説とは一体何なのか? 背景や要点を簡潔に解説します。
Q1:月末退職と月末の前日(30日など)退職、一般的にはどちらが得ですか?
A1:次の就職先が翌月1日に入社する場合や、無職期間に国民健康保険・国民年金へ移行する場合は「月末退職」のほうが得です。月末前日に退職すると会社での社会保険料は引かれませんが、その月の公的年金・医療保険料を全額自己負担(折半なし)で納付する必要があり、総支出が増えるリスクが高くなります。ただし、退職後即座に家族の扶養に入る場合は、月末前日退職で保険料負担をゼロにできる例外があります。
Q2:ボーナスをもらってすぐに辞めるのは法的に問題ありますか?
A2:法的な問題は一切ありません。賞与は過去の労働や成果に対する対価として支給されるため、支給日在籍要件を満たして受け取った後に退職することは労働者の正当な権利です。ただし、支給前に退職を伝えると就業規則の査定条項によって減額されるリスクがあるため、着金を確認してから退職届を提出するのが鉄則です。
Q3:残っている有給休暇を会社が消化させてくれない場合はどうすればいいですか?
A3:有給休暇の取得は労働基準法第39条で保障された労働者の権利であり、原則として会社に拒否権(時季指定権の拒絶)はありません。退職日を超えて時季変更権を行使することは法的に不可能なため、「退職日までにすべての有給を消化する」旨を記載した退職届を提出し、毅然と権利を行使してください。合意が得られない場合は労働基準監督署への相談や退職代行サービスの活用も視野に入ります。