執行猶予とは何か?実刑との決定的な違いや前科の真相を記者が解説
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執行猶予は決して「許された」わけではなく、「刑務所に入る時期を先延ばしにしてもらっている」という不安定な状態です。もし猶予期間中に過ちを犯せば、その恩恵は一瞬にして剥奪されます。これこそが執行猶予取り消し条件の決定的な理由です。
法律上、取り消しには「必ず取り消されるケース(必要的不取り消し)」と「裁判所の裁量で取り消されるケース(裁量的取り消し)」の2種類が存在します。
【必ず執行猶予が取り消される主な条件(刑法26条)】 猶予期間中にさらに罪を犯し、拘禁刑(旧懲役・禁錮)以上の実刑判決が言い渡された場合、裁判所に情状酌量の余地はなく、前回の執行猶予は必ず取り消されます。ニュース等で報じられる執行猶予中の再犯と実刑ニュースの多くはこのパターンです。前回の事件で猶予されていた刑期(例:懲役2年)に、今回の再犯で科された新たな刑期(例:拘禁刑1年6ヶ月)が合算され、合計3年6ヶ月間、刑務所へ服役しなければなりません。
【裁判所の裁量で取り消される主な条件(刑法26条の2)】 猶予期間中の再犯で「罰金刑」にとどまった場合や、前述の「保護観察付執行猶予」において保護司の呼び出しを無視し続けるなど、遵守事項に著しく違反したケースです。軽微な万引きや悪質な交通違反であっても、裁判所が悪質と判断すれば猶予は取り消され、刑務所収監の決定が下されます。