ミドリガメの寿命、飼育下と野生で40年差の真相を徹底解説
ミドリガメの寿命、飼育下と野生で40年差の真相を徹底解説の詳細解説をご紹介します。専門的な知識が詰まっています。
長年にわたる生態系破壊に終止符を打つべく、法制度は根本から激変しました。日本の環境行政において極めて大きな転換点となったのが、2023年6月1日に施行された改正外来生物法による「条件付特定外来生物」への指定です。
現在、ミドリガメの条件付特定外来生物としての規制は極めて厳格に運用されています。一般の愛好家が混乱しがちなポイントですが、法律上の扱いは以下の通り明確に規定されています。
- 一般家庭での飼育継続:「許可不要」でそのまま飼育を継続可能。届出などの面倒な手続きは一切必要ありません。
- 輸入・販売・購入・頒布:「完全禁止」。ショップでの生体販売はもちろん、ネットオークションやフリマアプリでの有償・無償を問う取引、お祭りでの配布も固く禁じられています。
- 野外への放出(逃がす・捨てる):「完全禁止」。いかなる理由があろうとも、池や川、公園の水場に放すことは重罪となります。
特に注視すべきは、ミドリガメの放流禁止に対する罰則の重さです。自然界に1匹でも放流・遺棄した場合、外来生物法第33条の規定に基づき、個人の場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)」が科されます。法人に対しては最高1億円の罰金刑が科されるなど、その量刑は環境犯罪として極めて重い部類に入ります。
「大きくなりすぎて世話ができないから、自然豊かな広い池に返してあげよう」という行為は、心優しい解放などではなく、明確な刑事犯罪であり、警察の捜査と逮捕の対象となる事態であることを肝に銘じなければなりません。飼い主には文字通り「死ぬまで面倒を見届ける終生飼育」の法的責任が課されています。