4月1日生まれは学年を選べる?早生まれの法的な真相と就学猶予のリアル

4月1日生まれは学年を選べる?早生まれの法的な真相と就学猶予のリアルについて分かりやすく解説いたします。最新の情報をご確認ください。

結論から明確にお伝えすると、保護者の意向や家庭の教育方針によって4月1日生まれの学年を自由に選ぶことは現行法上一切認められていません。ネット上で散見される「役所に申請すれば4月2日生まれと同じ学年に変更できる」「幼稚園を1年長く通わせて小学校入学を遅らせた」という体験談は、法的な就学猶予が認められた極めて特殊な医療的ケースか、制度を誤解した誤情報です。

なぜたった1日の違いで学年が分かれ、選択の余地すらないのか。その背景には、明治時代から続く厳格な法体系が横たわっています。文部科学省の初等中等教育局が示す見解の根底には、主に2つの法律が存在します。

第1に、学校教育法第17条第1項の規定です。ここには「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」と明記されています。日本の学校年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終了するため、「いつ満6歳に達するか」が学年の絶対的な分水嶺となります。

第2に、極めて難解とされる満6歳に達する日の定義です。これを取り仕切っているのが、明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条の暦法的計算規定です。法律上、人は「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時・24時)」に1歳加齢すると定義されています。つまり、4月1日生まれの子どもが満6歳になる瞬間は、4月1日当日ではなく「3月31日午後12時(24時)」なのです。

3月31日に満6歳へ達した子どもの「翌日」は4月1日です。したがって、4月1日から始まるその年度の小学校へ直ちに入学しなければならず、結果として前年の4月2日から当年の3月31日までに生まれた子どもたちと同じ学年、すなわち「早生まれ」として扱われます。これが、4月1日生まれ早生まれの理由の法的な全貌です。

対照的に、4月2日生まれの子どもが満6歳に達するのは「4月1日午後12時」となり、その翌日は「4月2日」です。新学期が始まった4月1日の翌日以降に満6歳を迎えるため、最初の学年の初めは翌年の4月1日となり、下の学年の最年長(遅生まれ)となります。この厳密すぎる暦の計算こそが、4月2日生まれとの学年境界を生み出す決定打となっているのです。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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