特別休暇とは?有給との違いや給与の仕組み・種類と就業規則の罠を徹底解剖

特別休暇とは?有給との違いや給与の仕組み・種類と就業規則の罠を徹底解剖の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

特別休暇を巡るトラブルを未然に防ぐためには、会社が定めている就業規則の条文を正確に読み解くリテラシーが欠かせません。公的な基準となる厚生労働省のモデル就業規則(第24条・慶弔休暇等の規定)では、以下のような記載例が示されています。

【就業規則の記載例(モデル条文の骨子)】
「第〇条(慶弔休暇)
1. 労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の請求により慶弔休暇を取得することができる。
(1)本人が結婚したとき:連続〇日
(2)配偶者が出産したとき:〇日
(3)配偶者、子又は父母が死亡したとき:〇日
2. 前項の休暇期間については、通常の労働時間を労働したときに支払われる賃金を支払う。
3. 休暇を取得する際は、事実を証明する書類を会社に提出しなければならない。」

この記載例から読み解くべき重要な盲点は3つあります。

第1に、「事前の請求」および「証明書類の提出」という取得要件です。就業規則に「所定の届出用紙に証明書(会葬礼状、住民票、戸籍謄本など)を添えて3日前までに提出すること」と明記されている場合、事後報告では特別休暇として承認されず、欠勤や通常の年次有給休暇での処理を余儀なくされる法的リスクがあります。

第2に、休暇の連続性と休日のカウント方法です。例えば「忌引休暇5日」とある場合、土日祝日の公休日を含めて連続5日なのか、公休日を除いた所定労働日だけで5日休めるのかによって、実際の休業期間は大きく異なります。就業規則に「公休日を含む」と明記されている場合、土日を跨ぐと実質的な休暇日数は3日間に削られてしまいます。

第3に、非正規雇用労働者への適用格差です。「短時間労働者及び有期雇用労働者法(パートタイム・有期雇用労働法)」第8条では、正社員と非正規雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けることを禁止しています。過去の重要判例(日本郵便事件など)においても、正社員にのみ慶弔休暇や病気休暇の有給扱いを認め、契約社員やパートタイマーを完全に適用除外とする運用の違法性が指摘されています。就業規則において、雇用形態の違いだけで特別休暇の付与を完全に排除している企業は、コンプライアンス上の重大な脆弱性を抱えていると判断できます。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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