適応障害の傷病手当金がもらえない?不支給の罠と受給対策を徹底解説

適応障害の傷病手当金がもらえない?不支給の罠と受給対策を徹底解説についての疑問解決ガイドをお届けします。

休職初期に生活費を確保するため、有給休暇を消化してから傷病手当金に切り替える労働者は多く存在します。ここで理解しておくべきは、有給休暇との併用による給与支払いがある期間は、傷病手当金が支給停止(または差額支給)になるというルールです。

傷病手当金は「働けず給与がもらえない期間の生活保障」であるため、有給休暇によって1日分の通常給与が全額支払われている日については、二重取りを防ぐために手当金は出ません。ただし、待機期間の3日間を有給休暇で消化することは法律上完全に認められています。無給の欠勤で3日間を耐える必要はなく、有給を使って待機を完成させ、4日目以降から欠勤扱いで傷病手当金を請求するのが最も無駄のない申請ルートです。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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