存立危機事態とは?新3要件や武力攻撃事態との違いを徹底解説
存立危機事態とは?新3要件や武力攻撃事態との違いを徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
日本国憲法第9条の下で集団的自衛権の行使が無制限に認められるわけではありません。自衛隊に防衛出動が命じられるには、政府が策定した極めて厳格な「武力行使の新3要件」をすべて満たす必要があります。
① 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
単に同盟国が戦争状態に入っただけでは不十分であり、日本の国家存立や国民の生活基盤に決定的な破滅の危機が迫っている客観的根拠が求められます。
② これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
外交交渉や経済制裁、国際機関を通じた解決など、あらゆる手段を尽くしても事態を回避できない場合の「最後の手段(補充性)」であることが条件です。
③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
国際法上の比例原則に基づき、脅威を排除するためにどうしても必要な限度の武力行使しか認められません。相手国の領土深くに侵攻して占領するような軍事行動は明確に禁じられています。