美容院と美容室の違いは何?実は法律上同じ?理容室との決定的な差を徹底解説
美容院と美容室の違いは何?実は法律上同じ?理容室との決定的な差を徹底解説について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をお届けします。
「美容院のほうが規模が大きく、美容室は個人経営のこぢんまりした店舗」「美容院のほうが格式が高い」といった言説がネット上で散見されますが、これらはすべて誤解です。
美容業界を規定する根幹法である美容師法(昭和32年法律第163号)において、施術を行う施設はすべて一律で「美容所(びようしょ)」と定義されています。店舗を開設する際、保健所に提出する「美容所開設届」や実地検査の基準においても、美容院と美容室という区分けは存在せず、すべて同じ審査基準が適用されます。
美容師法第2条において、美容とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と明記されています。この業務を行う場所であれば、屋号に「美容院」と付けようが「美容室」「ヘアサロン」「美容スタジオ」と名付けようが、法的な効力や義務、施術範囲に何ら違いはありません。看板の名称は、開設者がブランドイメージや顧客ターゲットに合わせて自由に決定した商業名に過ぎないのです。