大麻所持で逮捕されたらどうなる?法改正と知られざる量刑の実態

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逮捕の朝は早い。多くの場合、捜査員が令状を手に踏み込んでくるのは午前6時から7時台の薄暗い時間帯だ。刑事訴訟法に基づき、裁判官が発付した捜索差押許可状によって行われる家宅捜索は、部屋の隅々まで及ぶ。クローゼットの奥、ゴミ箱の底、換気扇の隙間、そしてスマートフォンのデータまで徹底的に押収される。

身柄が拘束されると、警察署の留置場へと連行され、48時間以内に検察庁へ送検される。検察官が勾留を請求し、裁判官がそれを認めれば原則10日間、延長されれば最長20日間にわたって外部との連絡を遮断されたまま取り調べを受ける。会社や学校には行けない。無断欠勤が続き、事実上の解雇や退学処分に至るケースが極めて多い。

気になる初犯時の量刑だが、単純所持であっても起訴されれば懲役刑が求刑される。初犯で営利目的がなく、所持量が微量であれば執行猶予付き判決が下される割合は依然として存在するものの、近年は再犯防止プログラムの受講命令や保護観察が付くケースが標準化している。また、わずかでも他人に譲り渡す意図が疑われたり、複数人での共同所持と認定されたりすれば、初犯であっても実刑判決が言い渡されるリスクは跳ね上がる。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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