枯葉マークは何歳から?70歳と75歳の違いや罰則の真相を徹底解説

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一般に「枯葉マーク」「もみじマーク」「シルバーマーク」などと呼ばれる標識の正式名称は、道路交通法に定められた「高齢運転者標識」です。法的な対象ラインは70歳以上と規定されていますが、道路交通法第71条の5において、70歳代前半と後半で以下のように表現が分けられています。

年齢区分道路交通法上の規定法的拘束力と罰則編集部の見解・実態70歳以上75歳未満加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがあるとき、普通自動車に標識を表示して運転するよう努める努力義務(罰則なし)本人の体感や自覚に委ねられており、装着率は全国的にも極めて低い。75歳以上普通自動車を運転するときは、その車に標識を表示して運転するよう努める努力義務(罰則なし)条件なしの努力義務だが、貼らなくても検挙や反則金が科されることはない。

条文上の決定的な違いは、70歳以上75歳未満が「加齢により身体機能の低下が影響するおそれがある場合」という個人の自覚を前提としているのに対し、75歳以上は「身体機能に関わらず一律で努力義務」としている点です。しかし、いずれの年齢区分であっても現状の法制上は努力義務にとどまり、貼らないことによる罰則・違反点数・反則金は一切ありません。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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