枯葉マークは何歳から?70歳と75歳の違いや罰則の真相を徹底解説
枯葉マークは何歳から?70歳と75歳の違いや罰則の真相を徹底解説に関する基本知識を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。
一般に「枯葉マーク」「もみじマーク」「シルバーマーク」などと呼ばれる標識の正式名称は、道路交通法に定められた「高齢運転者標識」です。法的な対象ラインは70歳以上と規定されていますが、道路交通法第71条の5において、70歳代前半と後半で以下のように表現が分けられています。
条文上の決定的な違いは、70歳以上75歳未満が「加齢により身体機能の低下が影響するおそれがある場合」という個人の自覚を前提としているのに対し、75歳以上は「身体機能に関わらず一律で努力義務」としている点です。しかし、いずれの年齢区分であっても現状の法制上は努力義務にとどまり、貼らないことによる罰則・違反点数・反則金は一切ありません。