サンダル運転は違反?罰金リスクとクロックスOkの境界線を徹底解説
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「サンダルで運転しても道路交通法には直接『サンダル禁止』と書いていない」という主張がネット上で散見されます。この指摘自体は半分正解ですが、法的に運転が許されているわけではありません。サンダル運転の取り締まりは、道路交通法と各都道府県の規則が連動する2段階の仕組みで成り立っています。
根幹となるのは道路交通法第71条第6号です。同条では「公安委員会が定めた遵守事項を守らなければならない」と規定されており、具体的な履物の制限は各都道府県の「道路交通規則(道路交通法施行細則)」に委任されています。
例えば東京都道路交通規則第8条第2号では、「木製サンダル、げた等運転操作を妨げるおそれがある履物を履いて、自動車等を運転しないこと」と明記されています。これに違反した場合、「公安委員会遵守事項違反」として普通車6,000円(大型車7,000円、二輪車6,000円、原付5,000円)の反則金が科されます。行政処分としての違反点数は0点ですが、立派な交通違反として処理されます。
さらに、ペダル操作の遅れや踏み外しによって蛇行運転などの危険を生じさせた場合は、より重い道路交通法第70条「安全運転義務違反」が適用されます。この場合は反則金9,000円(普通車)に加え、違反点数2点が科されるため、決して軽微な問題では済まされません。